民法第323条
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

条文の趣旨と解説

農業労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実の上に存在します。公平の趣旨及び社会政策的見地に基づくと説明されています。

条文の位置付け