民法第323条
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

条文の趣旨と解説

工業労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3ヶ月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物の上に存在します。公平の趣旨及び社会政策的見地に基づくと説明されています。

条文の位置付け