- 民法第267条
- 前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
条文の趣旨と解説
地上権は土地を使用する権利であることから、隣接地間の利用の調節を図る規定(第3章第1節第2款)が、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間に、準用されます(本条本文)。ただし、境界標等の共有の推定を定める229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者に準用されます(本条ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地上権
- 民法第265条 – 地上権の内容
- 民法第266条 – 地代
- 民法第267条 – 相隣関係の規定の準用
- 民法第268条 – 地上権の存続期間
- 民法第269条 – 工作物等の収去等
- 民法第269条の2 – 地下又は空間を目的とする地上権
- 地上権
- 物権