- 民法第269条の2
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- 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
- 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
条文の趣旨と解説
工作物を所有するために、地下又は空間の上下に一定の範囲を定めて地上権の目的とすることができます(本条1項前段)。「区分地上権」といいます。設定行為で、区分地上権の行使のために、土地の使用に制限を加えることができます(本条1項後段)。
既に第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合であっても、これらの権利者の承諾があるときは、さらに区分地上権を設定することができます(本条2項前段)。この場合、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、区分地上権の行使を妨げることはできません(本条2項後段)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地上権
- 民法第265条 – 地上権の内容
- 民法第266条 – 地代
- 民法第267条 – 相隣関係の規定の準用
- 民法第268条 – 地上権の存続期間
- 民法第269条 – 工作物等の収去等
- 民法第269条の2 – 地下又は空間を目的とする地上権
- 地上権
- 物権