事案の概要
- Gは、Sに対して貸金等の支払を求めるとともに、A外4名に対し、上記貸金等に係る連帯保証債務の履行として各8000万円の支払を求める訴訟を提起した。平成24年6月7日、Gの請求をいずれも認容する判決が言い渡され、その後、同判決は確定した(以下、この判決を「本件確定判決」という。)。
- Aは、平成24年6月30日、死亡した。Aの相続人は、妻及び2名の子らであったが、同年9月、当該子らによる相続放棄の申述が受理された。
- 上記の相続放棄により、Aのきょうだい4名及び既に死亡していたAのきょうだい2名の子ら7名(合計11名)がAの相続人となったが、平成25年6月、これらの相続人のうち、B(Aの弟)外1名を除く9名による相続放棄の申述が受理された。
- Bは、平成24年10月19日、自己がAの相続人となったことを知らず、Aからの相続について相続放棄の申述をすることなく死亡した。Bの相続人は、妻及び子である被上告人X外1名であった。Xは、同日頃、XがBの相続人となったことを知った。
- Gは、平成27年6月、上告人Yに対し、本件確定判決に係る債権を譲渡し、Sに対し、内容証明郵便により上記の債権譲渡を通知した。
- Yは、平成27年11月2日、本件確定判決の正本(以下「本件債務名義」という。)に基づき、Gの承継人であるYが、Aの承継人であるXに対して本件債務名義に係る請求権につき32分の1の額の範囲で強制執行することができる旨の承継執行文の付与を受けた。
- Xは、平成27年11月11日、本件債務名義、上記承継執行文の謄本等の送達(以下「本件送達」という。)を受けた。Xは、本件送達により、BがAの相続人であり、XがBからAの相続人としての地位を承継していた事実を知った。
- Xは、平成28年2月5日、Aからの相続について相続放棄の申述をし、同月12日、上記申述は受理された(以下、この相続放棄を「本件相続放棄」という。)。
- Xは、Yに対し、相続放棄を異議の事由として、執行文の付与された本件債務名義に基づく被上告人に対する強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴えを提起した。
第一審は、再転相続人の第1次相続に係る熟慮期間の起算点について「再転相続人が自己のために第2次相続における相続の開始があったことを知った時点である」と解した上で、最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決の考え方を援用し、「再転相続人が、自己のために第2次相続が開始したことを知った時から3か月以内に第1次相続に関して相続放棄をしなかったのが、第1次被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信じるについて相当な理由がある場合には、再転相続人が第1次被相続人の相続財産の一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であり、さらには、再転相続人が、熟慮期間内に第1次相続の開始についてすら認識せず、かつ、そのように信じるについて相当な理由がある場合についても、同様に例外を認めるのが相当である」と判示して、例外による起算点の繰り下げを認め、Xの請求を認容しました。
原審は、第一審とは異なる法律構成を採り、「民法916条の「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは」という文言については、相続の承認又は放棄をすることができる状態であること、すなわち、第1次相続が開始したことを知っていることを前提としていると読むべきであり、熟慮期間の起算点に関する上記解釈は同条の文理解釈からも導くことができると考える(第1次相続人が自己のために第1次相続が開始していることを知らずに死亡した場合は、民法916条が適用されるのではなく、第1次相続人の地位を包括承継した再転相続人が、民法915条の規定に則り、第1次相続についての承認又は放棄をすれば足りることになる。)。」と判示し、Xが自己のために第1次相続が開始したことを知った時から3か月以内にした相続放棄を有効と解し、Xの請求を認容しました。
本判決の内容(抜粋)
- 最高裁令和元年8月9日第二小法廷判決
- (1) 相続の承認又は放棄の制度は、相続人に対し、被相続人の権利義務の承継を強制するのではなく、被相続人から相続財産を承継するか否かについて選択する機会を与えるものである。熟慮期間は、相続人が相続について承認又は放棄のいずれかを選択するに当たり、被相続人から相続すべき相続財産につき、積極及び消極の財産の有無、その状況等を調査し、熟慮するための期間である。そして、相続人は、自己が被相続人の相続人となったことを知らなければ、当該被相続人からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできないのであるから、民法915条1項本文が熟慮期間の起算点として定める「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時をいうものと解される(最高裁昭和57年(オ)第82号同59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698
頁参照)。
(2) 民法916条の趣旨は、乙が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには、乙から甲の相続人としての地位を承継した丙において、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することになるという点に鑑みて、丙の認識に基づき、甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点を定めることによって、丙に対し、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるというべきである。
再転相続人である丙は、自己のために乙からの相続が開始したことを知ったからといって、当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわけではない。また、丙は、乙からの相続により、甲からの相続について承認又は放棄を選択し得る乙の地位を承継してはいるものの、丙自身において、乙が甲の相続人であったことを知らなければ、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできない。丙が、乙から甲の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず、丙のために乙からの相続が開始したことを知ったことをもって、甲からの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは、丙に対し、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する。
以上によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。
なお、甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点について、乙において自己が甲の相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法916条が適用されることは、同条がその適用がある場面につき、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき」とのみ規定していること及び同条の前記趣旨から明らかである。
(3) 前記事実関係等によれば、被上告人は、平成27年11月11日の本件送達により、BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったというのであるから、Aからの相続に係る被上告人の熟慮期間は、本件送達の時から起算される。そうすると、平成28年2月5日に申述がされた本件相続放棄は、熟慮期間内にされたものとして有効である。
前提知識と簡単な解説
相続の承認及び放棄について
相続は、被相続人の死亡によって開始し(民法882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものとされています(民法896条本文)。
一方で、相続人は相続の承認又は放棄の選択をすることが認められており、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(「熟慮期間」といいます。)、相続について承認又は放棄をすることができます(民法915条1項本文)。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
相続人が単純承認をしたとき(民法920条)、又は熟慮期間内に限定承認若しくは相続放棄をしなかったとき(民法921条2号)は、相続人は確定的に被相続人の権利義務を承継することになります。
民法915条の「熟慮期間」に関する判例
民法915条1項本文は、熟慮期間の起算点について「自己のために相続の開始があったことを知った時」と規定していますが、判例は、相続開始の原因たる事実の発生を知っただけでは足りず、それによって自己が相続人となったことを確知した時をいう、と解していました(大審院大正15年8月3日決定)。
その上で、例外的に、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたために相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったという場合であり、かつ相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてこのように信ずるについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間の起算点を「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」に繰り下げることを認めていました(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決)。
再転相続について
甲の相続人である乙が、甲の相続(第一次相続)について熟慮期間内に相続の承認又は放棄をしないで死亡し、さらに丙が乙の法定相続人となった場合(第二次相続)を「再転相続」と呼んでいます。
再転相続があった場合、民法915条1項の熟慮期間は、第二次相続人が「自己のために相続の開始があった時から起算する」と定められています(民法916条)。
本判決の位置付け
乙が甲の相続人となったことを覚知しない間に死亡した場合、民法916条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈については、(1) 丙が自己のために第二次相続の開始があったことを知った時と解する立場と、(2)丙が、乙のために第一次相続があり、第一次相続人としての乙の地位を自己が承継した事実を知った時と解する立場があり、学説では、(1)の見解が多数説を形成していたといえます(谷口知平・松川正毅『新版注釈民法(27)』)。
これに対して、本判決は、(2)の立場によることを明らかにしました。