民法第657条(寄託) 民法第657条寄託は、当事者の一方がある者を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 平成29年改正前民法第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 条文の趣旨と解説平成29年民法(債権関係)改正 改正前民法は「物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とし、目的物の引渡しが寄託の成立要件と定めていました。しかし、実務上は諾成的な寄託契約が広く用いられており、現在の取引実態に合致していないことから、当事者の意思表示の合致のみで成立する諾成契約と改められました。 条文の位置付け 民法 債権 契約 寄託 民法第657条 – 寄託 民法第657条の2 – 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等 民法第658条 – 寄託物の使用及び第三者による保管 民法第659条 – 無報酬の受寄者の注意義務 民法第660条 – 受寄者の通知義務等 民法第661条 – 寄託者による損害賠償 民法第662条 – 寄託者による返還請求等 民法第663条 – 寄託物の返還の時期 民法第664条 – 寄託物の返還の場所 民法第664条の2 – 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 民法第665条 – 委任の規定の準用 民法第665条の2 – 混合寄託 民法第666条 – 消費寄託