民法第596条
第551条の規定は、使用貸借について準用する。

条文の趣旨と解説

無償契約である贈与においては、贈与者の引渡義務につき、贈与者の責任を軽減する観点から、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを合意していたものと推定するものとされています(551条1項)。
同じく無償契約である使用貸借についても、贈与者の引渡義務を規定する551条1項が準用され、貸主は、使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを合意していたものと推定されます。ただし、負担付の使用貸借の場合は、貸主は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任(561条570条572条)を負います(本条において準用する551条2項

条文の位置付け