- 民法第438条
- 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
- 平成29年改正前民法第435条
- 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
条文の趣旨と解説
連帯債務者の一人と債権者との間に更改(513条)が行われたときは、絶対的効力を生じ、他の連帯債務者は債務を免れます。本条の趣旨は、更改が行われた場合の法律関係を簡略に処理することを目的とするとともに、当事者の意思を推測したものと解されています。