民法第413条の2
  1. 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
  2. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能になったときは、その履行の不能は、債権者の責に帰すべき事由によるものとみなす。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。

債務者に帰責事由がある履行遅滞中に履行不能が生じた場合には、履行不能につき債務者の帰責事由がない場合であっても、債務者は不履行による損害賠償責任を負うとするのが、判例及び学説の立場でした。改正民法では、この規律が明文化されました(本条1項)。

また、受領遅滞の効果が明文化され(413条)、債権者の受領遅滞後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能になったときは、その履行不能は、債権者の責に帰すべき事由によるものとみなす旨が規定されました(本条2項)。債権の責めに帰すべき事由によるものとみなされることにより、債権者は、履行不能になった場合でも、契約の解除をすることができず(543条)、反対給付の履行を拒むことはできないことになります(536条2項)。

条文の位置付け