民法第127条
  1. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
  2. 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
  3. 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生じ(本条1項)、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時に効力を失います(本条2項)。これらの条件成就の効果は遡及しないのが原則ですが、表意者が条件成就以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(本条3項)。

条文の位置付け