民法第130条
  1. 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
  2. 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
平成29年改正前民法第130条
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

条文の趣旨と解説

条件が成就することによって、不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。

平成29年民法(債権関係)改正について

改正前民法においては、条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に成就をさせた場合についての規定はありませんでしたが、改正前民法下における判例は、このような場合に、改正前民法130条を類推適用して、条件が成就していないものとみなすことができるとしていました(最高裁平成6年5月31日第三小法廷判決)。
改正民法130条2項は、この判例法理を明文化しています(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料79-3』)。

条文の位置付け