民法第136条
  1. 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
  2. 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

条文の趣旨と解説

法律行為の効力の発生若しくは消滅又は債務の履行が将来に猶予されることによって受ける利益(期限の利益)は、債務者が有するものと推定されます(本条1項)。
期限の利益は、放棄することができます(本条2項本文)。ただし、放棄によって相手方の利益を害することはできません(本条2項)。

条文の位置付け