民法第129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

条文の趣旨と解説

条件付の権利義務は、条件のない権利や義務と同様に、処分、相続、保存することができます。また条件付権利のために担保を供することもできます。

条文の位置付け