民法第131条
  1. 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
  2. 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
  3. 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

条件が法律行為の時に成就していた場合、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件になり、解除条件のときはその法律行為は無効となります(本条1項)。条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効となり、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件となります(本条2項)。
既成条件の場合であっても、それを当事者が知らない以上、期待権(条件付権利)として保護する必要があることから(四宮和夫・能見善久『民法総則〔第9版〕』)、128条及び129条の規定が準用されます(本条3項)。

条文の位置付け