民法第133条
  1. 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
  2. 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

条文の趣旨と解説

不能の停止条件を付した法律行為は無効となり(本条1項)、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となります(本条2項)。

条文の位置付け