民法第128条
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

条文の趣旨と解説

条件付権利は、条件の成否が確定する前であっても、侵害してはならないとされています。具体的には、条件付権利の侵害があった場合には、条件が成就した後に、債務不履行責任又は不法行為責任が生じます。

条文の位置付け