民法第129条 – 条件の成否未定の間における権利の処分等 民法第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 条文の趣旨と解説 条件付の権利義務は、条件のない権利や義務と同様に、処分、相続、保存することができます。また条件付権利のために担保を供することもできます。 条文の位置付け 民法 総則 法律行為 条件及び期限 民法第127条 – 条件が成就した場合の効果 民法第128条 – 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止 民法第129条 – 条件の成否未定の間における権利の処分等 民法第130条 – 条件の成就の妨害等 民法第131条 – 既成条件 民法第132条 – 不法条件 民法第133条 – 不能条件 民法第134条 – 随意条件 民法第135条 – 期限の到来の効果 民法第136条 – 期限の利益及びその放棄 民法第137条 – 期限の利益の喪失