民法第133条 – 不能条件 民法第133条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 条文の趣旨と解説 不能の停止条件を付した法律行為は無効となり(本条1項)、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となります(本条2項)。 条文の位置付け 民法 総則 法律行為 条件及び期限 民法第127条 – 条件が成就した場合の効果 民法第128条 – 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止 民法第129条 – 条件の成否未定の間における権利の処分等 民法第130条 – 条件の成就の妨害等 民法第131条 – 既成条件 民法第132条 – 不法条件 民法第133条 – 不能条件 民法第134条 – 随意条件 民法第135条 – 期限の到来の効果 民法第136条 – 期限の利益及びその放棄 民法第137条 – 期限の利益の喪失