- 民法第119条
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
条文の趣旨と解説
無効な行為は、追認によっても、効力を生じません。当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効な行為は、追認によっても、効力を生じません。当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。