民法第119条 – 無効な行為の追認 民法第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 条文の趣旨と解説 無効な行為は、追認によっても、効力を生じません。当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。 条文の位置付け 民法 総則 法律行為 無効及び取消し 民法第119条 – 無効な行為の追認 民法第120条 – 取消権者 民法第121条 – 取消しの効果 民法第121条の2 – 原状回復の義務 民法第122条 – 取り消すことができる行為の追認 民法第123条 – 取消し及び追認の方法 民法第124条 – 追認の要件 民法第125条 – 法定追認 民法第126条 – 取消権の期間の制限