民法第125条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

  1. 全部又は一部の履行
  2. 履行の請求
  3. 更改
  4. 担保の供与
  5. 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
  6. 強制執行
平成29年改正前民法第125条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

  1. 全部又は一部の履行
  2. 履行の請求
  3. 更改
  4. 担保の供与
  5. 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
  6. 強制執行

条文の趣旨と解説

追認をすることができるようになった後に、取り消すことができる行為について一定の事実が生じたときは、特に取消権者が異議をとどめていない限り、追認をしたものとみなされます(「法定追認」といいます。)。

なお、法定追認に関して、「取消権を有することを知った」ことが要件となるかについては解釈上の争いがあり、判例は、取消権を有することを知っている必要はないとしていました(大審院大正12年6月11日判決)。
平成29年民法(債権関係)改正では、民法124条(追認の要件)につき、「取消権を有することを知った」ことを要件として明文化しましたが、一方で、法定追認に関する上記判例まで明示的に否定する趣旨ではないことから、改正前民法125条の「前条の規定により」という文言を削ることとされ(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料84-3』)、この論点については引き続き解釈に委ねられるものとされています(筒井健夫・村松秀樹『一問一答民法(債権関係)改正』)。

条文の位置付け