民法第27条
  1. 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
  2. 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
  3. 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

条文の趣旨と解説

裁判所が選任した管理人は、管理すべき財産の内容及び範囲を確定するため、財産目録を作成しなければなりません(本条1項前段)。財産目録を作成するための費用は、不在者の財産の中から支弁します(本条1項後段)。
不在者が管理人を置いていた場合であっても、不在者の生死が明らかではないときは、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対して、財産目録の作成を命じることができます(本条2項)。

また、家庭裁判所は、管理人に対して、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができます(家事事件手続法146条2項)。この報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁します(同法146条3項)。

そのほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができます(本条3項)。

管理人と不在者との関係については、644条(受任者の注意義務)646条(受任者による受取物の引渡し等)647条(受任者の金銭の消費についての責任)及び650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定が準用されます(家事事件手続法146条6項)。

条文の位置付け