民法第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

条文の趣旨と解説

事理を弁識する能力を欠く常況でなくなった場合には、家庭裁判所は、後見開始の審判を取り消さなければなりません。

条文の位置付け