民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

条文の趣旨と解説

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときは、家庭裁判所は、一定の請求権者の請求により、後見開始の審判をすることができます。

その手続は家事事件手続法によります。
後見開始の審判がされたときは、家庭裁判所書記官の嘱託により、後見登記等ファイルに登記がされます(家事事件手続法116条、家事事件手続規則77条1項1号、後見登記等に関する法律4条)。

条文の位置付け