民法第20条
  1. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
  2. 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
  3. 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  4. 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

条文の趣旨と解説

制限行為能力者と取引をした相手方は、その行為が取り消されるかどうか不安定な立場に置かれます(5条2項9条本文13条4項17条4項)。そこで、不安定な状態を解消して早期に法律関係を確定させるために、相手方に催告権を認めています。

制限行為能力者に対する催告

制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者になった後、その者に対して、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に確答がなかったときは、その行為を追認したものとみなされます(本条1項)。

法定代理人、保佐人又は補助人に対する催告

制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対して、その権限内の行為について、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、これらの者が期間内に確答を発しなかったときも、その行為を追認したものとみなされます(本条2項)。

特別の手続を必要とする場合

後見監督人の同意を得なければならない場合(864条本文)や親権を行う父又は母とその子との利益が相反する場合(826条1項)など、特別の手続を必要とする場合において、期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます(本条3項)。

被保佐人又は被補助人に対する催告

制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は補助人の同意を要する旨の審判(17条1項)を受けた被補助人に対して、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に保佐人又は補助人の追認を得るべき旨を催告することができます。期間内に、被保佐人又は補助人が、追認を得た旨の通知を発しなかったときは、その行為を取り消したものとみなされます(本条4項)。

条文の位置付け