民法第14条
  1. 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

条文の趣旨と解説

保佐開始の審判の事由がなくなったときには、家庭裁判所は、保佐開始の審判を取り消さなければなりません(本条1項)。
家庭裁判所は、同意を得なければならない行為の定め(13条2項)の全部又は一部を取り消すことができます。

条文の位置付け