民法第5条
  1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
  2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

未成年者が法律行為をするには、原則として、法定代理人の同意を得なければならず(本条1項本文)、同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができます(本条2項)。

例外的に、(1) 単に権利を得、又は義務を免れる行為(本条1項ただし書)、(2) 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、目的の範囲内において、処分する行為(本条3項)、(3) 営業を許された未成年者が営業に関してする法律行為(6条)については、未成年者に行為能力が認められます。

条文の位置付け