民法第6条
  1. 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
  2. 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

条文の趣旨と解説

営業を許可された未成年者は、その営業に関して行為能力を認められます(本条1項)。未成年者が営業を行うときは、登記をしなければならないものと定められています(商法5条)。
未成年者が営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、許可を取り消し、又は制限することができます(本条2項)。

条文の位置付け