民法第18条
  1. 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  3. 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

条文の趣旨と解説

補助開始の審判の事由がなくなったときには、家庭裁判所は、一定の者の請求により、補助開始の審判を取り消さなければなりません(本条1項)。
家庭裁判所は、同意を得なければならない行為の定め(17条1項)の全部又は一部を取り消すことができます(本条2項)。
同意を得なければならない旨の審判(17条1項)及び補助人に代理権を付与する旨の審判(876条の9第1項)をすべて取り消す場合には、補助開始の審判を取り消さなければなりません(本条3項)。

条文の位置付け