- 民法第14条
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- 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
- 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
条文の趣旨と解説
保佐開始の審判の事由がなくなったときには、家庭裁判所は、保佐開始の審判を取り消さなければなりません(本条1項)。
家庭裁判所は、同意を得なければならない行為の定め(13条2項)の全部又は一部を取り消すことができます。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 人
- 行為能力
- 民法第4条 – 成年
- 民法第5条 – 未成年者の法律行為
- 民法第6条 – 未成年者の営業の許可
- 民法第7条 – 後見開始の審判
- 民法第8条 – 成年被後見人及び成年後見人
- 民法第9条 – 成年被後見人の法律行為
- 民法第10条 – 後見開始の審判の取消し
- 民法第11条 – 保佐開始の審判
- 民法第12条 – 被保佐人及び保佐人
- 民法第13条 – 保佐人の同意を要する行為等
- 民法第14条 – 保佐開始の審判等の取消し
- 民法第15条 – 補助開始の審判
- 民法第16条 – 被補助人及び補助人
- 民法第17条 – 補助人の同意を要する旨の審判
- 民法第18条 – 補助開始の審判等の取消し
- 民法第19条 – 審判相互の関係
- 民法第20条 – 制限行為能力者の相手方の催告権
- 民法第21条 – 制限行為能力者の詐術
- 行為能力
- 人
- 総則