- 民法第908条
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- 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 令和3年改正前民法第908条
- 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
条文の趣旨と解説
遺産の分割方法の指定
被相続人は、遺言によって、遺産分割方法を指定することができます。
判例は、「相続させる」旨の遺言は、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、本条にいう「遺産の分割の方法」を定めた遺言であるとしています(最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決)。
被相続人は、遺産の分割方法の指定を、第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止
遺言による禁止
被相続人は、遺言をもって、遺産の分割を禁止することができます(本条1項)。
ただし、分割禁止の期間は、5年は超えることはできません。
家庭裁判所の審判による禁止
家庭裁判所は、特別の事由があるときは、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割禁止の審判をすることができます(本条4項及び5項)。「特別の事由」については、令和3年改正前民法下における事例ですが、「906条の分割基準からして、遺産の全部又は一部を当分の間分割しないほうが共同相続人らの全体にとって利益になると考えられる特別な事情をいう」と判示する裁判例があります(東京高裁平成14年2月15日決定)。
共同相続人の合意による禁止
令和3年改正前民法下においても、共同相続人の合意により分割を禁止する特約をすることができると解されていましたが(256条参照)、改正民法では規定が新設されました(本条2項及び3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の効力
- 遺産の分割
- 民法第906条 – 遺産の分割の基準
- 民法第906条の2 – 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
- 民法第907条 – 遺産の分割の協議又は審判等
- 民法第908条 – 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
- 民法第909条 – 遺産の分割の効力
- 民法第909条の2 – 遺産の分割前における預貯金債権の行使
- 民法第910条 – 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
- 民法第911条 – 共同相続人間の担保責任
- 民法第912条 – 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
- 民法第913条 – 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
- 民法第914条 – 遺言による担保責任の定め
- 遺産の分割
- 相続の効力
- 相続