民法第912条
  1. 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
  2. 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

条文の趣旨と解説

遺産分割によって債権を取得した相続人がいるときは、各共同相続人は、その相続分に応じて、債務者の資力を担保します。原則として分割の時における債務者の資力を担保すべきものとされていますが(本条1項)、弁済期に至らない債権又は停止条件付きの債権については、弁済をすべき時における債務者の資力を担保すべきものとされています(本条2項)。

条文の位置付け