- 民法第913条
- 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
条文の趣旨と解説
911条及び912条の規定によって担保の責任を負う共同相続人の中に、償還をする資力のない者がいるときは、その償還をする者の負担すべき部分は、他の全員が、相続分に応じて、負担します(本条本文)。ただし、求償者に過失がある場合には、他の共同相続人に対して分担を請求することはできません(本条ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の効力
- 遺産の分割
- 民法第906条 – 遺産の分割の基準
- 民法第906条の2 – 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
- 民法第907条 – 遺産の分割の協議又は審判等
- 民法第908条 – 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
- 民法第909条 – 遺産の分割の効力
- 民法第909条の2 – 遺産の分割前における預貯金債権の行使
- 民法第910条 – 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
- 民法第911条 – 共同相続人間の担保責任
- 民法第912条 – 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
- 民法第913条 – 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
- 民法第914条 – 遺言による担保責任の定め
- 遺産の分割
- 相続の効力
- 相続