民法第913条
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

条文の趣旨と解説

911条及び912条の規定によって担保の責任を負う共同相続人の中に、償還をする資力のない者がいるときは、その償還をする者の負担すべき部分は、他の全員が、相続分に応じて、負担します(本条本文)。ただし、求償者に過失がある場合には、他の共同相続人に対して分担を請求することはできません(本条ただし書)。

条文の位置付け