民法第914条
前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

条文の趣旨と解説

共同相続人の担保責任を定める911条912条及び913条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用されません(本条)。

条文の位置付け