- 民法第967条
- 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
条文の趣旨と解説
遺言は民法の定める方式に従わなければならないとされているところ(960条)、民法は遺言の方式として、普通の方式と特別の方式を定めています。
特別の方式の遺言は、普通の方式の遺言ができない場合に許されるものであり、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった場合は、その時から6カ月生存していたときは遺言の効力が失われます(983条)。
民法は、普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を規定しています(本条本文)。