- 民法第983条
- 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
条文の趣旨と解説
特別の方式による遺言(976条から982条)は、死亡の危急が迫っている場合や交通を断たれた場合に普通の方式を要求することができないことから、特別に方式の緩和が認められたものです。そのため、普通の方式による遺言をすることを要求することができるようになった場合に、遺言者がその時点から6カ月生存していたとき、特別の方式による遺言の効力は失われるものとしています。