民法第976条
  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
  2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
  3. 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
  4. 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  5. 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

条文の趣旨と解説

疾病その他の事由によって死亡の危急が迫る場合における特別方式の遺言です。普通の方式(968条等)によって遺言をすることができないと考えられることから、簡易な方式を認めています。

方式の要件は、(1)遺言者が疾病その他の事由によって死亡の危急に迫られていること、(2)証人三人以上の立会いがあること、(3)証人の一人に対して遺言の趣旨を口授すること、(4)口授を受けた者が筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること、(5)各証人が筆記の正確であることを承認した後、各自署名押印することが必要です(本条1項)。

口がきけない者が本条に基づく遺言をする場合には、遺言者は、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述することにより、口授に代えなければなりません(本条2項)。また遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えることにより、読み聞かせに代えることができます(本条3項)。

危急時の遺言は、普通の方式を緩和したものであることから、遺言者の真意を確保するため、家庭裁判所の確認を必要とします。すなわち、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、家庭裁判所の確認を得なければ、遺言の効力を生じないとされています(本条4項)。請求を受けた家庭裁判所は、提出された遺言書が遺言者の真意に出たものであるかどうかを判断します(本条5項)。

条文の位置付け