民法第979条
  1. 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
  2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
  3. 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  4. 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

死亡の危急と船舶の遭難が重なった場合には、より一層の方式の緩和を認めています。すなわち、一般の危急時における遺言(976条)は、証人の人数を3人以上とし、かつ証人による読み聞かせを必要としているところ、船舶の遭難が重なった場合には、証人の人数を2人以上とし、また証人による読み聞かせを不要としています。

条文の位置付け