民法第982条
第968条第3項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
平成30年改正前民法第982条
第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。

条文の趣旨と解説

遺言書の加除変更(968条3項)、成年被後見人の遺言(973条)、証人及び立会人の欠格事由(974条)及び共同遺言の禁止(975条)に関する規定は、特別の方式による遺言(976条から981条)に準用されます。

条文の位置付け