民法第984条 – 外国に在る日本人の遺言の方式 民法第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 条文の趣旨と解説 国外にいる場合において公正証書遺言(969条)又は秘密証書遺言(970条)をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行います。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 遺言の方式 特別の方式 民法第976条 – 死亡の危急に迫った者の遺言 民法第977条 – 伝染病隔離者の遺言 民法第978条 – 在船者の遺言 民法第979条 – 船舶遭難者の遺言 民法第980条 – 遺言関係者の署名及び押印 民法第981条 – 署名又は押印が不能の場合 民法第982条 – 普通の方式による遺言の規定の準用 民法第983条 – 特別の方式による遺言の効力 民法第984条 – 外国に在る日本人の遺言の方式