民法第981条
第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

条文の趣旨と解説

交通を断たれた状況において特別の方式による遺言(977条978条及び979条)をする場合、署名押印することのできない者がいるときは、立会人又は証人がその事由を付記しなければなりません。

条文の位置付け