民法第981条 – 署名又は押印が不能の場合 民法第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 条文の趣旨と解説 交通を断たれた状況において特別の方式による遺言(977条、978条及び979条)をする場合、署名押印することのできない者がいるときは、立会人又は証人がその事由を付記しなければなりません。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 遺言の方式 特別の方式 民法第976条 – 死亡の危急に迫った者の遺言 民法第977条 – 伝染病隔離者の遺言 民法第978条 – 在船者の遺言 民法第979条 – 船舶遭難者の遺言 民法第980条 – 遺言関係者の署名及び押印 民法第981条 – 署名又は押印が不能の場合 民法第982条 – 普通の方式による遺言の規定の準用 民法第983条 – 特別の方式による遺言の効力 民法第984条 – 外国に在る日本人の遺言の方式