- 民法第249条
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- 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用をすることができる。
- 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
- 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
- 令和3年改正前民法第249条
- 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用をすることができる。
条文の趣旨と解説
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用をすることができます。
令和3年民法・不動産登記法改正について
令和3年改正前民法には、共有物を使用する者が他の者に対してどのような義務を負うかについての規律は設けられていませんでした。令和3年民法・不動産登記法改正において、共有物の円滑な利用の観点から、共有物を使用する者と他の共有者の関係に係る規律が明確化されています。
使用の対価
共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います。ただし、共有者間において、別段の合意がある場合には、その合意に従います(民法249条2項)。
善管注意義務
共有物を使用している共有者は、他の共有者の持分との関係では、他人の物を管理しているものとみることができます。そこで、共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用しなければなりません(民法249条3項)。
なお、共有物を滅失等した場合の損害賠償の問題については、共有者間の善管注意義務違反の債務不履行に基づく損害賠償請求や、共有持分権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求によって解決されると考えられます(法制審議会民法・不動産登記法部会『部会資料40』)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 共有
- 民法第249条 – 共有物の使用
- 民法第250条 – 共有持分の割合の推定
- 民法第251条 – 共有物の変更
- 民法第252条 – 共有物の管理
- 民法第252条の2 – 共有物の管理者
- 民法第253条 – 共有物に関する負担
- 民法第254条 – 共有物についての債権
- 民法第255条 – 持分の放棄及び共有者の死亡
- 民法第256条 – 共有物の分割請求
- 民法第257条 – 共有物の分割請求
- 民法第258条 – 裁判による共有物の分割
- 民法第258条の2 – 裁判による共有物の分割
- 民法第259条 – 共有に関する債権の弁済
- 民法第260条 – 共有物の分割への参加
- 民法第261条 – 分割における共有者の担保責任
- 民法第262条 – 共有物に関する証書
- 民法第262条の2 – 所在等不明共有者の持分の取得
- 民法第262条の3 – 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第263条 – 共有の性質を有する入会権
- 民法第264条 – 準共有
- 共有
- 所有権
- 物権