- 民法第252条の2
-
- 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
- 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
- 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
- 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
条文の趣旨と解説
令和3年民法・不動産登記法改正により新設された規定です。
共有物の円滑な管理を図るため、予め管理者を選任し、その管理を管理者に委ねることができることとされています。
共有物の管理者
共有物の管理者の選任及び解任は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します(民法252条1項)。
選任された共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができます。ただし、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除きます。)を加えるには、共有者全員の同意を得なければなりません(本条第1項)。
共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を定めた場合には、これに従って職務を行う必要があります(本条第3項)。管理者がこの定めに違反して行った共有物の管理者の行為は、原則として共有者に対して効力を生じませんが、取引の安全を確保するという見地から、善意の第三者には対抗できないものとされています(本条第4項)。
所在等不明共有者がいる場合の特則
共有者の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるものとされています(本条第2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 共有
- 民法第249条 – 共有物の使用
- 民法第250条 – 共有持分の割合の推定
- 民法第251条 – 共有物の変更
- 民法第252条 – 共有物の管理
- 民法第252条の2 – 共有物の管理者
- 民法第253条 – 共有物に関する負担
- 民法第254条 – 共有物についての債権
- 民法第255条 – 持分の放棄及び共有者の死亡
- 民法第256条 – 共有物の分割請求
- 民法第257条 – 共有物の分割請求
- 民法第258条 – 裁判による共有物の分割
- 民法第258条の2 – 裁判による共有物の分割
- 民法第259条 – 共有に関する債権の弁済
- 民法第260条 – 共有物の分割への参加
- 民法第261条 – 分割における共有者の担保責任
- 民法第262条 – 共有物に関する証書
- 民法第262条の2 – 所在等不明共有者の持分の取得
- 民法第262条の3 – 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第263条 – 共有の性質を有する入会権
- 民法第264条 – 準共有
- 共有
- 所有権
- 物権