民法第259条
  1. 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
  2. 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

条文の趣旨と解説

共有者の一人が、共有物の管理費用を立て替えたこと等により、共有物について他の共有者に対して債権を有する場合には、分割に際して、債務者である共有者に帰属すべき共有物の部分をもってその弁済に充てることができます。また、その必要があるときは、債務者に帰属すべき共有物の部分の売却を請求することもできます。

条文の位置付け