民法第260条
  1. 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
  2. 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができます。この参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割したときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができません。

条文の位置付け