- 民法第263条
- 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
条文の趣旨と解説
入会権は、一定地域の住民が一定の山林原野などで共同して収益をする慣習上の権利であると説明されています(我妻栄『新訂物権法』)
この入会権は、各地方の慣習に従うほか、共有の性質を有する入会権については、共有に関する規定を適用し(本条)、共有の性質を有しない入会権については、地役権の規定を準用する(294条)とされています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 共有
- 民法第249条 – 共有物の使用
- 民法第250条 – 共有持分の割合の推定
- 民法第251条 – 共有物の変更
- 民法第252条 – 共有物の管理
- 民法第252条の2 – 共有物の管理者
- 民法第253条 – 共有物に関する負担
- 民法第254条 – 共有物についての債権
- 民法第255条 – 持分の放棄及び共有者の死亡
- 民法第256条 – 共有物の分割請求
- 民法第257条 – 共有物の分割請求
- 民法第258条 – 裁判による共有物の分割
- 民法第258条の2 – 裁判による共有物の分割
- 民法第259条 – 共有に関する債権の弁済
- 民法第260条 – 共有物の分割への参加
- 民法第261条 – 分割における共有者の担保責任
- 民法第262条 – 共有物に関する証書
- 民法第262条の2 – 所在等不明共有者の持分の取得
- 民法第262条の3 – 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第263条 – 共有の性質を有する入会権
- 民法第264条 – 準共有
- 共有
- 所有権
- 物権