民法第264条
この節(第262条の2及び第262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令の特別の定めがあるときは、この限りでない。
令和3年改正前民法第264条
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

数人で所有権以外の財産権を有する場合についても、共有類似の保護を与える必要があるので(舟橋諄一『物権法』)、共有に関する規定を準用しています(本条本文)。
ただし、法令に特別の定めがある場合には、当該定めが優先します(本条ただし書)。

条文の位置付け