民法第280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

条文の趣旨と解説

地役権は、自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を使用する権利です(本条本文)。
要役地と承役地は隣接していることを要しませんが、要役地の使用価値が増大することは必要であり、個人的な利益のためには地役権を設定することはできないと解されています(舟橋諄一『物権法』)。

地役権の内容が、第3章第1節(所有権の限界)中の公の秩序に関する規定に反することは許されません(本条ただし書)。

条文の位置付け