民法第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

条文の趣旨と解説

承役地の占有者の取得時効が進行している間に地役権者が地役権を行使すれば、承役地の占有が地役権の制限を受けることになるため、承役地の取得時効が完成した場合(289条)でも、地役権は消滅しません。

条文の位置付け