民法第286条
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

条文の趣旨と解説

設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担します(本条)。ただし、当該義務を承役地に特定承継人に対抗するためには、登記(不動産登記法80条1項3号)が必要です。

条文の位置付け